2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されています。
これは治療院業界にとっても無関係ではありません。一人でもスタッフを雇っている院長先生は理解されていた方が良いと思います。

該当される先生で治療機器を新しく導入したい方には助成金支給の対象となる場合があります。大変大きなメリットがありますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

 

 

働き方改革関連法とは

1.時間外労働の上限規制の導入

【施行:2019年(中小企業は2020年)4月1日~】
・時間外労働の上限が原則、月45時間、年360時間
(特別な事情がある場合でも年間720時間、単月で100時間未満(休日労働含む)、複数月で平均80時間(休日労働含む)を限度に設定しなければなりません。)

これまでは、法律上、残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)。その為、法律で上限を明確に制限する事になりました。

2.年次有給休暇の確実な取得

【施行:2019年4月1日~】
・使用者は、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を与えないといけません。

(対象は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者です。)

要するに、これまでは休みたくてもなかなか言い出しにくかったので、従業員側からというよりも、会社側から有給休暇を取るように催促しなければなりません。

3.正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止

【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】
・同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(※)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。(※非正規雇用労働者:パートタイマー、有期雇用、派遣労働者)

これは「同一労働同一賃金」を実現させようという趣旨です。厚生労働省がガイドラインを公開しいるため、そちらで確認していただけると良いと思います。「同一労働同一賃金ガイドライン」

この待遇差を無くすための取り組みは、これまでも「 キャリアアップ助成金 」等も支給する事で厚生労働省も普及に努めてきました。

現在、事業者側に向けた支援のご案内として、働き方改革支援のご案内という専門ページが立ち上がっています。

働き方改革特設サイト(厚生労働省)のスクリーンショット

働き方改革特設サイト(厚生労働省)のスクリーンショット

働き方改革「応援団長」は松木安太郎さん

イメージキャラクターは松木安太郎さんです。

「そんな事、急に言われても…」という中小企業の社長さん達に、自信満々の松木団長はこう切り替えします。

「そんなあなたには、無料相談、各種助成金でしっかりサポートします!

そして最後の「チェンジはチャンスですよ!」とう言葉が印象に残ります。ポジティブに捉えたら、スタッフの方が働きやすい環境を創る事で人材の定着や、生産性向上、採用がしやすくなるという事ですね!

これからの業界では、本気で治療院の先生方がその提供する施術サービス(知識、技術、接遇)の価値を高め、患者さんに喜んでいただき(UXを高める)、そしてより高い対価を頂く(売上を上げる)事が必要だと強く思います。今回の助成金の提供は、そのために、中小企業を国が「助成金」という形で助けてくれる訳ですね。

人材に投資、設備に投資、治療技術習得に投資する…など、改革にはやはり先立つものが必要です。

時間外労働等改善助成金

「時間外労働等改善助成金」は、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。
厚生労働省・助成金のご案内より引用(https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/subsidy.html)

時間外労働等改善助成金には、複数のコースが用意されています。(各サイトへリンク)

「勤務間インターバル導入コース」

今回、機器購入に利用できる可能性があるのが、この「勤務間インターバル導入コース」です。

申請のための最低限の条件は、従業員を1人でも雇っている事です(雇用関係の助成金なので当然ですね)。パート、正社員などの雇用形態は問われません。

その他にもいくつか条件がありますが、最低限下記の条件をクリアできそうでしたら、この助成金を活用して治療機器を購入できる可能性が大です。

□ 労働保険料の滞納がない

□ 社会保険に加入済(常用労働者が5人未満の場合を除く)

□ 9時間以上の勤務間インターバルが可能(例:夜21時に退社した場合には、翌日朝6時まで出勤できません。)

助成金の額は 100万円!

そして審査を通過してから、機器を購入する事で、助成金が支給されます。これまで、購入を諦めていた先生には今がチャンスです。(助成金は「もらえる」ものなので、返済義務などはありません。)

(※条件によっては80万円以下の場合もあるそうです。詳しくは厚生労働省の案内をご確認ください。)

申請の受付は2019年11月15日(金)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月15日以前に受付を締め切る場合があります。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

申請から審査には1ヶ月以上かかっているという情報もありますので、早く申請する必要があります。

また、対象の治療機器は、労働生産性を高め、従業員の労働環境を改善できる機器として認められないといけません。つまり、長時間の手技療法に対し、短時間の施術で同様かそれ以上の効果を出せるというエビデンスがある機器という事になります。

その様に対象機器はかなり限られた物になります。

短時間の施術で最大の効果を発揮できる機器を導入し、スタッフのモチベーションと患者さんの満足度を高めるチャンスだと思います。

どんな機器が対象になるのか、申請はどうしたら良いのかなど、弊社までお問い合わせください。

国の予算が無くなり次第、終了しますので、出来るだけ急いだ方が良いです!

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