接骨院を経営する事業者に対する措置命令について
埼玉県は、令和元年11月18日、株式会社MJGに対し、同社等が経営する店舗で提供する役務(以下、「本件役務」という。)に係る取引について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号優良誤認)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行いました。・・・
このところ、急激に店舗数を増やしているMJG整骨院グループが、埼玉県から行政指導を受けました。そもそも広告制限のある業種ですが、制限を無視した様な内容が当たり前の様に書かれています。MJG整骨院に限った事ではありません。
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プロフィール
- 整骨院・治療院業界で17年。IT活用で業界活性化と価値向上を目指す活動中。始動 Next Innovator 2018(第4期)、中小機構BusiNest「アクセラレーターコース」受講。妻と2児の4人家族。趣味は自転車。