マッサージ師養成学校の「新設制限は合憲」 東京地裁判決

…健常者向けのあん摩マッサージ指圧師養成学校の新設を制限している法律の規定が、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は16日、「視覚障害者は今もマッサージ師業に依存しており、規定の必要性は認められる」と合憲判断を示した。…

毎日新聞20191216

「あん摩マッサージ指圧師」の養成学校の新設ですが、2016年に平成医療学園が申請し、厚生労働省が却下してから、ずっと争われてきました。この度の判決により、決着がついた訳です。

記事中にも記載がありますが、2016年時点のマッサージ師の数は、視覚障害者が1964年から6095人減の2万6653人なのに対し、健常者は6万7338人増の8万9627人との事です。そして平均年収が健常者で約636万円、視覚障害者が290万円と格差が大きく、視覚障害者にとって健常者の参入は死活問題という事でした。

学校新設の件は阻止されたという事になりますが、一方で、いわゆるリラクゼーション業の従事者が無資格マッサージだと主張する問題は解決しないままです。

私達、一般ユーザーからは、あん摩マッサージ指圧師とリラクゼーション業のセラピストの違いは分かりません。

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プロフィール

小林 靖
整骨院・治療院業界で17年。IT活用で業界活性化と価値向上を目指す活動中。始動 Next Innovator 2018(第4期)、中小機構BusiNest「アクセラレーターコース」受講。妻と2児の4人家族。趣味は自転車。